沼津中央青果東部ほうれん草出荷組合規約

 

第1条

沼津中央青果東部ほうれん草出荷組合(以下「組合」という。)は、沼津中央青果株式会社 (以下「会社」という。)と連携して組合員に安全で安心なほうれん草の生産を推奨し、その ブランド化を図ることにより、組合員の安定的な生産基盤を確立することを目的とする。

 

第2条

組合は、前条の目的に賛同する次に掲げる要件を満たす静岡県東部地域でほうれん草を生産す る者により組織する。      

生産するほうれん草を会社に出荷する者であること。      

ほうれん草についてエコファーマーの認定を受けている者であること。

 

第3条

 

新たに組合に加入する者は、組合員1名以上の推薦を得るとともに、3分の2以上の組合 員が出席する総会で過半数の賛成を得なければならない。


第4条

組合員は、次に掲げる規格で会社にほうれん草を出荷する。 規格 L 27cm以上 25cm超27cm未満 25cm以下  なお、各規格を通じ、重量(風袋を含む。)は200g以上220g以下とする。

 

第5条

出荷するほうれん草は、組合が定める容器に生産者の名前を記して容れられなければならな い。

 

第6条

組合員は、生産履歴を記録し、組合又は会社から要請があったときは、これを開示しなけ ればならない。

 

第7条

組合は、第1条に掲げる目的を達成するため、次の事業を行う。      

第4条に掲げる規格に合致したほうれん草の生産及び出荷の奨励      

消費者との交流事業      

必要な情報の収集及び提供      

組合員間の連携強化事業      

会社との連絡協議      

その他組合の目的を達成するため必要となる事業

 

第8条

組合の議決機関は、総会とする。 総会は、第3条に定める場合を除き、過半数の組合員が出席して成立し、その議事は出席 過半数の賛成により決する。

 

第9条

組合長1名をを選出する。 組合長は、組合を代表する。 組合長の任期は2年とし、重任を妨げない。

 

第10条

組合の住所は会社の住所とし、組合の庶務は会社が処理する。

 

ほうれん草組合.pdf   エコファーマー名簿.pdf

 

 

事務局担当:遠藤和典、川口和寿

TEL 055-963-2323

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